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保育園の引越しの手続き

小さな子供を持つ家庭が引越しをする場合、保育園も気になるポイントの一つです。引越したはいいものの、保育園に入園できなければ自宅で世話をしなければなりません。では現在、保育園に通っている子供たちに関して、どのような手続きをしたらいいのかを解説しましょう。

保育園に今現在通っている子供たちの場合、引越しによって転校ならぬ転園をすることになります。保育園を管轄しているのは各自治体ですので、その自治体の中で引越しするときには役所で転園を相談することが出来ます。しかし、他県などへ引越す場合には、一旦保育園を退園し、引越した先で新たに入園する形で申請を行います。その際には保育園入園申込書、家族状況届、「保育に欠ける」事実を証明する書類などが必要になります。

「保育に欠ける」事実を証明する書類とは、日中に子供を保育する人がいないことを証明するためのもので、これがないと保育園に入園できません。会社勤めをしている人であれば就労証明書、自営業であれば就労状況申告書などを作成して提出します。無事に日中面倒を見る人がいないと判断されれば、保育園に入園が許可される可能性が高まります。

他にも重要な要素があります。それは世帯収入。保育園では世帯の収入に応じて保育料が変わります。それで、会社員であれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書の控えなどを提示して保育料を算定してもらいます。こうした審査を経て、入園が許可されるのです。

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