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転入届け

引越しが終了すると、転入届けを提出しなければなりません。では、この転入届けの手続きを解説していきましょう。

住民基本台帳法によると、転入届けは引越しが終了してから14日以内に届けなければならないことになっています。転出届けは引越しを行う前にあらかじめ提出することが出来ますが、転入届けは事前に手続きを行うことは出来ません。引越しが済んでからしか受け付けてもらえないのです。

転入届けは引越し先の役所へ届け出ます。必要になる書類は、転出届けを提出した時に発行してもらった転出証明書、そして認印です。万が一、引越しのドタバタで転出証明書を紛失してしまった場合には、引越し前の市町村で「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらいます。転出証明書自体は一度の転居で一枚しか交付されませんので、できれば無くさないように大切に保管してください。

転入届け自体は、役所に書類がありますので記載例に倣って枠を埋めていけば簡単に作成することが出来ます。それと、転出証明書を一緒に提出すれば転入自体は完了します。もし、子供がいて転校するようであれば、入学通知書、あるいは就学通知書といった書類を交付してもらいましょう。この書類がないと転校することができません。さらに、国民年金に加入する場合は年金手帳、印鑑登録をする場合には実印を持参して、新しい役所で所定の手続きを済ませるようにしましょう。住民票、印鑑登録、年金手続きをあわせても、早ければ半日もかかりませんから、面倒がらずに必ず転入届けを出すようにしてください。

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